離婚時に年金を夫婦間で分割できるようになったことはご存知ですか?一時期マネー雑誌等で特集が組まれていました。とりあえず、「離婚時の年金分割制度は、2つある」点を最初におさえてください。

ひとつを合意分割、もうひとつを強制分割(3号分割)といいます。
一度に2つは説明しにくいですから、まずは離婚時の年金分割についての説明は、合意分割(平成19年に施行されたもの)についておこないます。
平成19年4月1日以降に離婚する場合は、婚姻期間中の夫婦の保険料納付記録の合計額の1/2を上限として分割することができるようになりました。社会保険では、法律婚のみならず、事実婚であっても配偶者として扱われる場合があるのですが、この年金分割制度においても事実婚も対象となります。
分割割合は、原則として当事者の協議に基づく合意により決定されますが、当事者間の年金分割の合意がまとまらない場合には、当事者の一方の求めにより、裁判手続き(家庭裁判所における審判手続や調停手続等)によって分割の割合を決めることができます。
ただし、分割の対象となる年金は、婚姻期間中の被用者年金(厚生年金・共済年金)の報酬比例部分です。当然のことながら、年金分割をおこなった後、分割をおこなった元配偶者が死亡しても分割された年金はもどってきません。
また、離婚後に、すぐ年金を受け取ることができるわけではありません。受取人が自分の年金を受給できる年齢に達し、かつ、年金の受給資格期間(加入期間)を満たしているときに、本来の年金と合わせて支給されます。
では、次に強制分割(平成20年4月に施行された第三号被保険者期間の厚生年金分割制度)についてです。この制度では、平成20年4月以降の第三号被保険者期間中の厚生年金加入分は、自動的に1/2に分割されることになっています。
片方は、合意が必要、だめなら裁判手続き、片方は自動的に。分割の対象となる年金やその期間も違いますね。「似たものの違い」ですから、ここは、FP試験のポイントなりそうですよ。



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